医療法人社団 鎮誠会 令和リハビリテーション病院

令和リハビリテーション病院とは

病院理念

住み慣れた地域で家族とともに暮らすために

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基本方針

  1. 1人ひとりの患者さま、ご家族さまの意思を尊重し、専門職がチームを組み、最善の回復期リハ医療を実践します。
  2. 安全で根拠のある、質の高い医療サービスを実践するために、自らの人間性と専門性の向上を常に目指します。
  3. 病院から在宅への切れ目のないサポート体制、安心な地域生活をサポートするための地域連携を強化します。

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施設概要

名称医療法人社団鎮誠会 令和リハビリテーション病院
住所〒260-0026
千葉県千葉市中央区千葉港4-4
理事長李 笑求
院長烏谷 博英
敷地面積5605.88m²
延床面積6814.02m²
病床数回復期リハビリテーション病床 132床(3病棟×44床)
開院日2021年4月1日
診療科目リハビリテーション科、内科
施設基準
  1. 基本診療料
    • 回復期リハビリテーション病棟入院料1(3・4・5階病棟)
    • データ提出加算
    • 療養病棟療養環境加算1
    • 体制強化加算1(3階)
    • 医療安全対策加算2
    • 医療安全対策加算地域連携加算2
  2. 特掲診療料
    • 脳血管疾患等リハビリテーション料(I) 初期加算有
    • 廃用症候群リハビリテーション料(I) 初期加算有
    • 運動器リハビリテーション料(I) 初期加算有
    • CT撮影(16列以上64列未満のマルチスライス型)及びMRI撮影(1.5テスラ以上3テスラ未満)
    • 薬剤管理指導料
    • 二次性骨折予防継続管理料2
  3. 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制について
    当院では、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、 7日以内に文書によりお渡ししております。
    また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制の基準を満たしております。

回復期リハビリテーション病院とは

回復期対象の患者様に対して、機能の回復や日常生活で必要な動作の改善を図り、寝たきり防止と社会や家庭への復帰を目的とした、各患者様ごとのリハビリテーションプログラムに基づき、医師、看護師、ケアワーカー、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ソーシャルワーカー、薬剤師、管理栄養士等が共同で集中的なリハビリテーションを提供する機関です。

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当院の特徴

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医療安全について

当院では、病院内の医療安全を組織横断的に推進するために医療安全管理室が設置されています。
医療安全管理室では、患者様の安全を確保し、より良い医療を提供できるように活動しています。
安全に入院生活を送って頂くために、職員からヒヤッとしたり、ハッとした事例を報告してもらい、発生状況や要因を職員間で共有し、今後同じような事が起こらないように対策をとっていきます。
又、病院における感染症を未然に予防したり、感染症が発生した場合は、拡大しないように迅速かつ的確に対応するよう努めています。

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当院での実績

当院は質の高いリハビリを提供できるよう取り組んでいます。
ここでは、わかりやすく病院の実績を数値にてお伝えします。

回復した値(FIM実績) 56.5/40
重症の患者様の割合(%) 45.6/40
重症の患者様が回復した割合(%) 74.4/30
自宅に帰られた患者様の割合(%) 84.2/70

※実績(2023年4月~2024年3月)(/基準値)

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患者さんの権利・義務憲章

令和リハビリテーション病院では、「医療とは患者さんと医療提供者とが互いの信頼関係に基づき、協働して作り上げていくべきものである」と考えています。また、「患者さん中心の医療」の理念のもとに良質で安全な医療を提供し、信頼され安心して入院できる病院を目指しています。これらを実現するために、患者さんの基本的権利を明確にし、これを尊重すると同時に、守っていただきたい義務についても以下のように定めます。

『患者さんの権利』

1.平等かつ公平に医療・リハビリテーションを受ける権利

疾病・障害の種類に関わらず、良質な医療を平等かつ公平に受ける権利があります。

2.個人として尊重される権利

個人としてその価値観を尊重され、一人の人間として尊厳をもって接遇されるとともに、自らの意見を述べる権利があります。

3.十分な説明と情報提供を受ける権利

病気、検査、治療、リハビリテーションの内容や危険性、見通し、および他の治療などについて、理解しやすい言葉や方法で、十分な説明と情報の提供を受ける権利があります。また、医療費や公的支援制度などについての説明を受ける権利もあります。

4.自らの意思で選択・決定する権利

受ける検査や治療方法などについて、説明を受けた上で、自らの意思で選び決定する権利があり、一方で、希望しない医療を拒否したり、医療機関を選択する権利があります。そのために、カルテを含む診療情報の開示やセカンド・オピニオン(※1)を求めることができます。

5.自分の情報を承諾なくして第三者に開示されない権利(プライバシー保護)

体や病気をはじめとするすべての個人情報及びプライバシーを守られる権利があります。

※1用語解説:「セカンド・オピニオン」
診断や治療方法等について、主治医以外の医師の意見を求めること

『患者さんの義務』

1.正確な情報を提供するとともに、疾病や医療を十分に理解するよう努力する義務

医師をはじめとする医療提供者に、心身あるいは生活について必要な情報をできるだけ正確に知らせるとともに、ご自身の疾病や医療について十分に理解するよう努力する義務があります。

2.医療に積極的に取り組む義務

検査や治療・リハビリテーションについて、納得し合意した方針には意欲をもって取り組む義務があります。

3.快適な医療環境づくりに協力する義務

すべての患者さんが快適な環境で医療が受けられるよう、病院内での規則と病院職員の指示を守る義務があります。また、社会的なルールを尊重し、他の患者さんのプライバシーなどの権利に配慮することや、医療費を適正にお支払いいただくことも要求されます。

※当院では、患者の皆様及び職員の安全を守るため、迷惑行為を禁止いたします。万が一、迷惑行為が確認された場合には、必要に応じて然るべき対応をさせていただきます。

千葉県千葉病院局 「患者の権利・義務憲章」より抜粋

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研究情報の公開について(オプトアウト)

通常、臨床研究を実施する際には、文書もしくは口頭で説明・同意を行い実施します。臨床研究のうち、患者さまへの侵襲や介入もなく診療情報等の情報のみを用いる研究については、国が定めた指針に基づき、「対象となる患者さまのお一人ずつから直接同意を得る必要はありません」が、研究の目的を含めて、研究の実施に関する情報を公開し、さらに拒否の機会を保障することが求められています。

このような手法を「オプトアウト」と呼びます。オプトアウトを用いた臨床研究に関する詳細は以下の文書に記載されています。なお、研究への協力を希望されない場合は、文書内に記載されている各研究の担当者までお知らせください。 

詳細はこちらよりご確認ください。

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医療情報・システム基盤整備体制加算について